-
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が改正され、支援の対象が18歳以上の人や重症心身障害者にも広がります。法律の題名も「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に変わります。令和8年(2026年)7月31日公布、令和9年(2027年)4月1日施行です。
-
建築物省エネ法が改正され、建物の建設から解体までに出る炭素の量を通算して評価する「建築物通算炭素排出量」(ライフサイクルカーボン)の仕組みが新設されます。大手の規格住宅メーカーを指定して中長期計画の作成・報告を求める制度や、建物の環境性能を第三者が認証して表示できる制度も設けられます。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は一部を除き公布の日から2年以内の政令で定める日です。
-
建築士法が改正され、一級・二級・木造建築士の免許を受けるために必要な実務経験の期間が短くなり、大学等に在学中でも卒業見込みであれば建築士試験を受けられるようになります。設計・工事監理の受託契約については、契約書の相互交付が全面的に義務づけられます。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は一部を除き公布の日から3年以内の政令で定める日です。
-
医療費の自己負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額療養費制度」が、令和8年(2026年)8月から見直されます。1か月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられる一方、直近12か月で4回以上該当したときの「多数回該当」の額は据え置かれ、新たに1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担に上限を設ける仕組みが導入されます。
-
化学物質のリスクアセスメントの手法として個人ばく露測定を選んだ場合、その測定は作業環境測定士等が作業環境測定基準に従って行うことが義務になります。根拠となる労働安全衛生法・作業環境測定法の改正は令和8年(2026年)10月1日施行で、実施者の要件を定める省令が7月29日、告示2本が7月31日に公布されました。
-
日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が改正され、投票立会人・開票立会人を選ぶときの要件が緩やかになり、超短波放送(FM放送)の設備でも憲法改正案の広報放送ができるようになります。投票人が投票しやすい環境を整えるための手続き上の改正です。令和8年(2026年)7月31日公布、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行されます。