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所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得にかかる国の税金です。税額は「収入」そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を引いた「所得」、さらに所得控除を引いた「課税所得」に、5%〜45%の累進税率をかけて計算します。会社員は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されるのが基本です。基礎控除や給与所得控除は令和7年度(2025年度)税制改正で引き上げられ、令和7年分から適用されています。このページでは、所得税の計算の流れ・税率・主な所得控除の基本を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。
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政府の情報化施策の基本方針となる「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が、令和8年(2026年)7月21日に閣議決定されました。国と自治体のシステム基盤、国民の暮らし、経済成長の4つの柱に、サイバーセキュリティ・デジタル人材など横断的な取組を加えた構成です。暮らしに関わるものとして、マイナンバーカードのスマホ搭載やモバイル運転免許証の検討、平時・非常時の給付を支えるインフラ構築(新たな給付施策は公金受取口座の保有を前提とする制度設計)、電子カルテの本格導入、防災DX、なりすまし広告詐欺・偽情報対策などが挙げられています。計画であり、個々の制度変更は今後の法令・予算で具体化されます。
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警察署で落とし物(遺失物)を受け取るときの本人確認について、これまで運転免許証などの「書面」の提示に限られていた方法に、スマートフォンなどの電磁的記録(デジタル身分証)による確認が加わりました。「遺失物法施行規則の一部を改正する規則」(令和8年国家公安委員会規則第16号)が令和8年(2026年)7月22日に公布され、同日から施行されています。電磁的記録の提示による確認は全ての都道府県警察で可能になりますが、スマホ用電子証明書(カード代替電磁的記録)の送信による確認は、警察庁によると機器の整備がこれからの段階です。
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国の行政機関などが持っているデータを民間の事業者が活用できるようにする「国等データ活用事業」の認定制度を新たにつくる法律が公布されました。「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第57号)で、令和8年(2026年)7月17日公布です。認定を受けた事業者は、主務大臣に対して国の行政機関等が保有するデータの提供を求められるようになります。あわせて公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の共同整備に関する規定も整備されます。施行は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
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防災に関する司令塔となる「防災庁」を内閣に設置する防災庁設置法(令和8年法律第61号)と、その施行に伴う整備法(同第62号)が、令和8年(2026年)7月17日に公布されました。防災庁の発足は令和8年中において政令で定める日とされています。あわせて災害対策基本法が改正され、科学的なリスク評価に基づく事前防災と被災者の良好な生活環境の確保が災害対策の基本理念に加わり、復旧・復興を推進する本部の規定が新設されます。
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公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)を改正する法律が、令和8年(2026年)7月17日に公布されました(令和8年法律第58号)。選挙運動でAIが作成・改変した画像や映像を使う場合はその旨の表示が原則必要になり、電子メール特有の規制は廃止されてウェブサイト等と同じ扱いに統一されます。大規模プラットフォーム事業者には、選挙の公正を害するおそれのある情報への対応措置が義務づけられます。施行は一部を除き令和9年(2027年)3月1日です。