建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律が、令和8年(2026年)7月31日に公布されました(令和8年法律第75号)。第221回国会に内閣から提出された法律案(閣法第39号)で、令和8年3月27日に閣議決定され、衆議院は6月4日、参議院は7月24日に可決しました。
改正後は、法律の題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に変わります。
これまでとの一番の違い
これまでの建築物省エネ法が対象にしていたのは、主に建物を使っているときのエネルギー消費(冷暖房、換気、照明、給湯など)でした。
今回の改正では、これに加えて建築物通算炭素排出量という新しい考え方が導入されます。これは、建築生産等の各段階において排出される炭素量を通算した量のことで、一般にライフサイクルカーボンと呼ばれます。建築材料をつくる段階から、輸送、建設、そして解体までを通して見るという考え方です。
何が変わるのか
1. 建築物通算炭素排出量の削減が関係者の努力義務に
次のとおり、立場ごとに努力義務が定められます。
| 立場 | 努めるべきこと |
|---|---|
| 建築主等 | 建築物通算炭素排出量の削減 |
| 建築士・建設業者 | その削減に資する事項の説明 |
| 建築材料等製造等事業者 | 製造等する建築材料等の炭素排出量原単位の表示 |
2. 一定規模以上の建築物には届出・通知の義務
建築主は、一定規模以上の特定用途の建築物を建築(新築・増築・改築)しようとするときは、次のことが必要になります。
- 設計段階における建築物通算炭素排出量の削減のための、建築物の構造方法および建築材料等の使用・設置に関する計画を作成する
- 当該建築物について、設計段階における建築物通算炭素排出量評価(通算炭素排出量を算定し、その算定に係る建築物の環境への負荷について評価すること)を行う
- 計画と評価の結果を、国土交通大臣に届出または通知する
国土交通大臣は、届出等の内容が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることなどができます。
対象となる建築物の規模や用途、評価の方法は、今後の政令・省令で定められます。
3. 住宅の「トップランナー」を指定する仕組み
国土交通大臣は、構造・設備について規格化された住宅を年間に一定の戸数以上供給する事業者のうち、住宅市場に占める割合が特に大きいものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定します。
指定を受けた事業者には、次のことが求められます。
- エネルギー消費性能の一層の向上に係る目標と、その達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成する
- 計画で定めた事項と取組状況を国土交通大臣に毎年度報告する
国土交通大臣は、取組状況等が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができます。
4. 省エネ性能が高い建物への容積率の特例
建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを国土交通大臣が認定した建築物について、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における一定の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされます。
省エネ性能を高めるために壁を厚くしたり設備を増やしたりすると床面積が増えてしまう、という問題に対応するものです。
5. 環境性能の第三者認証・標章表示
建築主等は、国土交通大臣の登録を受けた機関に対し、建築物環境性能の認証を申請することができます。建築物環境性能とは、建築物のエネルギー消費性能、または通算炭素排出量評価等において評価された環境への負荷の低減の程度のことです。
認証書の交付を受けた建築主等は、認証を受けた建築物等にその認証書に係る標章を付すことができます。
いつから始まるのか
- 公布日:令和8年(2026年)7月31日
- 施行日:一部の規定を除き、公布の日から2年以内の政令で定める日
誰に関係するか
一定規模以上の建築物を建てようとしている建築主は、設計段階で通算炭素排出量の計画作成・評価・届出が必要になります。対象規模は今後の政令で決まるため、まずは施行期日と対象範囲を確認してください。
建築士・建設業者・建築材料等の製造事業者には、それぞれ説明や表示の努力義務が課されます。
規格化された住宅を供給する住宅メーカーのうち市場シェアが特に大きい事業者は、指定を受けて中長期計画の作成と毎年度の報告が必要になります。
住宅や建築物を選ぶ人にとっては、第三者認証による標章表示が広がることで、環境性能を比べる手がかりが増えることになります。
出典
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第75号・令和8年7月31日公布)
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定(国土交通省報道発表・令和8年3月27日)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案 議案情報・議案要旨(参議院)
- 議案要旨(参議院・PDF)
- 令和8年1月1日から現在までに公布された法律(内閣法制局)