大規模な災害で発生する廃棄物(災害廃棄物)の処理を進めやすくするため、廃棄物処理法の改正法(令和8年法律第43号、2026年6月19日公布)の施行に合わせて、施行規則を見直す省令改正案が示されました。意見募集(パブリックコメント)が行われており、これは確定した内容ではなく、「案」の段階です。
背景
改正法により、廃棄物処理法(新法)に次のような措置が設けられます。
- 都道府県・市町村に対して、非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結を努力義務化する
- 非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置手続を緩和する
- 非常災害廃棄物の最終処分場の設置者を指定する制度を創設する
今回の施行規則改正は、これらの措置に必要な細目を定めるものです。
何が変わるのか
改正案の主な内容は次のとおりです。
- 協定の記載事項:都道府県・市町村が廃棄物処理業者や他の自治体と結ぶ非常災害廃棄物の処理に関する協定について、協定の締結者、協力を求める場合の手続、協力の内容・費用負担・協定期間などの記載事項を定めます。
- 施設設置手続の整理:非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例について、「非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)」と「特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物」を区別するなど、規定を整理します。
- 最終処分場設置者の指定制度:非常災害廃棄物の最終処分場の設置者を指定する新制度について、申請書の記載事項、添付する書面・図面、最終処分場の技術上の基準、設置者の能力の基準を定めます。
- 一般廃棄物処理施設の設置特例の拡大:産業廃棄物処理施設の設置者が届出で一般廃棄物処理施設を設置できる特例の対象に、廃プラスチック類やゴムくず等の安定型産業廃棄物と同様の性状を持つ一般廃棄物(災害廃棄物に限る)などを追加します。
- あわせて、施行令の改正により、非常災害廃棄物の処理を受託した者が再委託する場合の基準を施行規則から施行令へ移すなど、所要の措置を講じます。
いつ・どんなスケジュールか
- 意見募集の期間:2026年7月3日〜2026年8月2日(13時まで)※終了しました
- 公布の予定:令和8年(2026年)8月中
- 施行期日:令和8年(2026年)9月1日
意見募集は終了しましたが、2026年8月4日時点で意見募集の結果の公示や省令の公布は確認できていません。まだ案の段階で、確定・施行されたものではありません。寄せられた意見を踏まえて内容が変わることもあるため、最新の状況は下記の公式ページで確認してください。
誰に関係するか
主に、都道府県・市町村の廃棄物や防災の担当部署、廃棄物処理業者、最終処分場の設置者に関わる内容です。災害廃棄物への備えとして、自治体間・事業者との協定や施設の手続にかかわる人に関係します。
意見募集は終了しました
意見募集(パブリックコメント)は2026年8月2日13時で終了しました。新たに意見を提出することはできません。
案の詳しい内容(省令案の概要・意見募集要領)は、引き続きe-Govの該当ページで確認できます。寄せられた意見とそれに対する考え方は、今後e-Govで結果として公示される予定です。
出典
- e-Govパブリックコメント「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について」(案件番号195260038)/環境省 環境再生・資源循環局 総務課制度企画室
- 意見募集の該当ページ(e-Gov)