飲料または特定調味料が入ったPETボトルについて、一定の条件を満たす場合に容器側部のラベルなどによる識別表示を省略できる省令改正が公布されました。
省令の名称は「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」です。根拠は資源有効利用促進法第51条第1項で、令和8年(2026年)7月30日に公布されました。
何が変わるのか
改正後第2条第1項第2号ロにより、容器の側部に印刷またはラベルで他法令に基づく表示が付されない場合は、容器側部のラベルなどによる識別表示を省略できます。PETマークの表示を、容器本体への刻印などで完結できるということです。
ラベルを省略できるのは、この条件を満たすときに限られます。賞味期限など、他法令に基づく表示が必要なときはラベルが付されます。法令に基づかない情報を表示するかどうかは、各事業者の判断です。
暮らしの中で何が変わるのか
ラベルのないPETボトル飲料が、店頭や自動販売機で増える可能性があります。分別・リサイクルに出すときは、容器本体に刻印などで表示されたPETマークを確認してください。
パブリックコメントで出た懸念
意見募集には6件の意見が寄せられ、案の修正はありませんでした。
自動販売機では購入前に容器本体の表示を確認しにくいことや、まとめ買いした商品を配る場合に原材料・アレルゲン・栄養成分・賞味期限などの情報が受け取る人に届かないのではないか、という意見がありました。
経済産業省は、ラベルを省略できるのは他法令の表示が付されない場合に限られると回答しました。また、自動販売機で購入前に容器本体を直接確認しにくいことは、ラベルの有無にかかわらず販売形態上生じ得る事情だとしています。
キャップ表示やQRコードのみでは、高齢者などを含む幅広い消費者の情報アクセスの代わりとして十分とは言いにくいことや、回収・リサイクルを前提とした設計なども検討すべきとの意見もあり、経済産業省は「ご意見として承る」と回答しました。
いつから始まるのか
省令の公布日は令和8年(2026年)7月30日です。
いつから実際にラベルを省略できるようになるか(施行日)は、省令本文で定められます。経済産業省が公表している意見募集の結果資料には施行日の記載がないため、施行日は官報に掲載された省令本文、または経済産業省の公表資料で確認してください。
誰に関係するか
PETボトル入りの飲料や特定調味料を購入・分別する人と、これらの商品を扱う事業者に関係します。
出典
- ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(令和8年7月30日公布)
- 意見募集の結果(e-Govパブリック・コメント/経済産業省)
- 結果公示資料(経済産業省・PDF)