- 営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は市町村の計画ルートに一本化 2027年4月から農地の一時転用に再エネ法の認定見込みが必要 遮光率30%未満・地上高3m以上(農林水産省令第72号・基本方針改正)環境・エネルギー 重要度: 高
令和8年10月9日、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の制度を組み替える省令(農林水産省令第72号)と、農山漁村再エネ法の基本方針の改正が公布されました。令和9年(2027年)4月1日からは、農地の一時転用許可の不許可基準が「農山漁村再エネ法の設備整備計画の認定の見込みがないこと」に置き換わり、市町村が基本計画に営農型太陽光を位置づけていない地域では、新しく設置する道が事実上なくなります。基本方針は、遮光率30%未満、地上高おおむね3m以上、年50万円以上の販売実績などの基準を定めました。すでに稼働している設備の再許可には、遮光率などの設備の基準は適用されません。
- 水俣条約の附属書Aが改正 歯科用アマルガムの製造・輸出入を2034年までに廃止 令和9年(2027年)3月23日発効 蛍光ランプは2027年・2028年に製造・輸出入禁止へ(外務省告示第296号)環境・エネルギー 重要度: 中
令和8年(2026年)9月29日の官報に、水銀に関する水俣条約の附属書Aの改正を告示する外務省告示第296号が掲載されました。2025年11月の第6回締約国会議(COP6)の決定で、歯科用アマルガムが製造・輸出入を廃止する製品の一覧(第1部)に加わり、期限は2034年です。改正は令和9年(2027年)3月23日に効力を生じます。一般照明用の蛍光ランプは、日本では種類ごとに2026年1月から2028年1月にかけて製造・輸出入が禁止されます。使用・販売・購入は禁止されません。
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「熱中症警戒アラート」と一段上の「熱中症特別警戒アラート」の違い(基準・発表時刻・求められる行動)、暑さ指数(WBGT)の目安、クーリングシェルターをまとめます。
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)が令和8年(2026年)8月5日に公布され、9月1日から施行されます。これまで「ブルーギル」1種だった指定がブルーギル属(Lepomis)全種に広がり、オヤニラミ属のうちオヤニラミ以外の種、マーレーコッド、ゴールデンパーチが新たに特定外来生物になります。施行の際に現に飼っている人には、施行日から起算して6か月の経過措置がありますが、この経過措置は飼養等だけで、輸入・譲渡し・販売には及びません。
- 住宅の「上位トップランナー」制度が令和9年(2027年)4月1日から始まります 対象は建売2,000戸・注文2,000戸・賃貸アパート15,000戸以上の事業者(令和8年政令第291号・第292号)環境・エネルギー 重要度: 中
建築物省エネ法の改正法(令和8年法律第75号)のうち、上位住宅トップランナー制度と先導的な省エネ技術の大臣認定に関する部分の施行日を、令和9年(2027年)4月1日と定める政令が令和8年9月16日に公布されました(令和8年政令第291号)。あわせて公布された施行令の改正(同第292号)が、指定の基準となる戸数を定めています。分譲型一戸建て(建売住宅)2,000戸、分譲型規格共同住宅等2,000戸、請負型一戸建て(注文住宅)2,000戸、請負型規格共同住宅等(賃貸アパート等)15,000戸で、いずれも前年度の実績で判定されます。指定されると中長期計画の提出と毎年度の報告が義務になり、取組が著しく不十分なときは勧告に加えて命令の対象にもなります。
- 災害廃棄物の処理を早める改正廃棄物処理法が令和8年(2026年)9月16日に施行 協定・仮置場の施設設置・最終処分場の指定制度が動き出す 政令2本と環境省令が9月15日に公布環境・エネルギー 重要度: 中
改正廃棄物処理法(令和8年法律第43号)のうち、非常災害廃棄物に関する規定の施行期日が令和8年(2026年)9月16日に決まりました。施行期日を定める政令(令和8年政令第278号)、施行令の改正政令(同第279号)、施行規則の改正省令(令和8年環境省令第25号)が9月15日に公布されています。都道府県・市町村と処理業者が結ぶ協定の記載事項、仮置場に置く破砕・切断施設の届出の簡略化、非常災害廃棄物の最終処分場の設置者を指定する制度(更新期間5年)、再々委託の基準が固まりました。
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令和8年(2026年)8月20日、環境省告示第39号と第40号が公布され、同日から適用されました。これまで低濃度PCB廃棄物が中心だった廃棄物処理法の「無害化処理認定制度」の対象に、高濃度のPCB廃棄物が加えられます。JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)による高濃度PCB廃棄物の処理事業が終了した後も、古い建物や電気設備から高濃度PCB廃棄物が見つかる可能性があるため、処理の受け皿を民間の認定施設で確保するものです。
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建築物省エネ法が改正され、建物の建設から解体までに出る炭素の量を通算して評価する「建築物通算炭素排出量」(ライフサイクルカーボン)の仕組みが新設されます。大手の規格住宅メーカーを指定して中長期計画の作成・報告を求める制度や、建物の環境性能を第三者が認証して表示できる制度も設けられます。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は一部を除き公布の日から2年以内の政令で定める日です。
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飲料・特定調味料のPETボトルについて、一定の条件を満たす場合に容器側部のラベルなどによる識別表示を省略できる省令改正が、令和8年(2026年)7月30日に公布されました。
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「電気事業法の一部を改正する法律」(令和8年法律第68号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。送電線や大規模電源の整備計画を経済産業大臣が認定し、広域的運営推進機関が資金を貸し付けるしくみが新設されます。あわせて、太陽電池発電設備について工事開始前に第三者機関の技術基準適合性確認を受ける対象が広がります。施行は一部の規定を除き、公布の日から9月以内において政令で定める日です。
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再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及を支えるため、電気を使うすべての人が電気料金の一部として負担するお金です。単価は全国一律で、毎年度、経済産業大臣が決めます。令和8年度(2026年度)の単価は1kWhあたり4.18円で、2026年5月検針分から2027年4月検針分までの電気料金に適用されます。負担額は「電気使用量(kWh)×単価」で計算され、電気料金の明細に「再エネ発電賦課金」などとして記載されています。このページでは、再エネ賦課金のしくみと確認方法を、公式情報(経済産業省)をもとにやさしく解説します。
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窓の断熱改修や高効率給湯器の設置など、住宅の省エネ・断熱リフォームには、国や自治体の補助金を使える場合があります。国の制度は、国土交通省・経済産業省・環境省が連携した「住宅省エネキャンペーン」として毎年度実施され、窓・ドアの断熱改修、高効率給湯器、省エネ住宅の新築・リフォームなどが対象です(2026年は「住宅省エネ2026キャンペーン」)。これらは公式ポータルサイトにまとまっており、多くは登録された施工事業者を通じて申請します。あわせて、お住まいの市区町村独自の補助制度も確認するとよいでしょう。このページでは、制度は年度ごとに変わることを前提に、最新の補助金を自分で探す方法を、公式情報をもとに解説します。
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使用済み太陽光パネルのリサイクルを進める新しい法律「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」(令和8年法律第33号)が令和8年(2026年)6月5日に公布されました。大量に廃棄する太陽光発電事業者などに国への計画の届出を義務づけ、リサイクル事業者には廃棄物処理法の許可を不要とする特例を設けます。施行は公布から1年6か月以内で政令で定める日です。