令和8年(2026年)9月11日の官報(本紙第1788号)に、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項の規定に基づき、同項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定める告示(令和8年経済産業省告示第116号)が公布されました。公布の日から施行されています。
令和8年7月28日の令和8年熊本地震の影響で、8月1日・2日に行われた令和8年度の中小企業診断士第1次試験を受けられなかった方への救済措置です。
中小企業庁は7月30日の時点で「今後、所要の手続きを経て官報にて告示を行う予定です」と予告していました。今回、その告示が出て、申出の受付も同じ9月11日から始まりました。
何が延長されるのか
中小企業診断士の第1次試験には科目合格制度があります。7科目のうち一部だけ合格した場合、その科目は次の受験のときに免除されます。ただし期限があり、規則第41条第2項は次のように定めています。
第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから三年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。
そして同条第3項に、災害があったときの規定が置かれています。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。
今回の告示は、この「事由」と「期間」を定めたものです。内容は次のとおりです。
事由
令和八年熊本地震による災害
経済産業大臣が定める期間
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第41条第2項の規定に基づく第一次試験の一部科目の免除の期間が令和9年3月31日までに終了する者については、令和10年3月31日までとし、令和10年3月31日までに終了する者については、令和11年3月31日までとする。
日本中小企業診断士協会連合会の案内では、それぞれ次の方にあたると説明されています。
| 免除期間の終了 | 該当する方 | 延長後 |
|---|---|---|
| 令和9年3月31日まで | 令和6年度の科目合格者 | 令和10年3月31日まで |
| 令和10年3月31日まで | 令和7年度の科目合格者 | 令和11年3月31日まで |
いずれも1年の延長です。
受験手数料17,200円も返還されます
告示に書かれているのは免除期間の延長だけですが、指定試験機関である一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会の救済措置には、受験手数料の返還も含まれています。
- 返還金額:17,200円
- ただし、受験手数料を支払った際のオンライン決済にかかる事務手数料は返還対象外
- 振込は令和8年12月末を予定
科目免除期間の延長と受験手数料の返還は、いずれか一方のみの申し出でも可能とされています。
対象になる方・ならない方
対象は、令和8年熊本地震に伴う災害による影響により、令和8年度中小企業診断士第1次試験を受験することができなかった方です。
連合会は具体例として次を挙げています。
- 公共交通機関の運行取り止めなどのため、試験会場へ到達することができなかった方
- ご自身やご家族が被災したことにより、試験を受験することができなかった方
- 被災に対応する業務にあたるため、試験を受験することができなかった方
- その他、上記以外の理由により受験することができなかったことが妥当であると認められる方
注意が必要なのは対象外の扱いです。連合会の案内には、次のようにはっきり書かれています。
ただし、試験日のいずれかにおいて1科目でも受験した方は、以下の理由に該当した場合であっても対象外となります。
2日間のうち片方だけ、あるいは1科目だけでも受験した場合は、上の1〜4に当てはまっていても救済措置は受けられません。
手続き — 自動ではありません。10月27日が締切です
この措置は自動では適用されません。 申出書の郵送が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和8年9月11日(金)〜令和8年10月27日(火)(受付期間内の日付印有効) |
| 方法 | 郵送のみ(直接来会による受付はしない) |
| 提出先 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 第1次試験係 |
| 様式 | 「令和8年熊本地震にかかる令和8年度中小企業診断士第1次試験の受験手数料返還および科目免除期間延長申出書」(連合会サイトからPDF・Wordで入手) |
連合会は、次の点を注意事項として挙げています。
- 受付期間を厳守してください。受付期間を過ぎたものはどのような理由があっても受け付けできません
- 申出書の到着確認には答えられないため、レターパックや簡易書留郵便など配達状況が確認できる方法で郵送すること
- 申出には受験番号の記入が必要。受験票を紛失して受験番号が分からない場合は、連合会のFAQを見て郵送で照会する
- 申出書の記載内容では受験できなかった理由が不明な場合、別途証明書類の提出を求められることがある
意見公募手続は行われていません
この告示について、e-Govの結果公示(案件番号640230002)には次のように記載されています。
本件告示は、令和8年熊本地震対応の観点から、公益上緊急に告示の制定の必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を実施しなかった。
行政手続法第39条第4項第1号は、意見公募手続を省略できる場合のうち、緊急性を理由とするものです。被災者への救済措置を早く出すための省略にあたります。
熊本地震の関連措置
令和8年熊本地震では、資格・許認可の期限延長がほかにも行われています。
- 中小企業診断士、認定経営革新等支援機関、認定情報処理支援機関に対する特定権利利益の延長措置の指定(中小企業庁・令和8年8月21日)
- 各省庁の許認可等の存続期間の延長(令和8年熊本地震で期限が延びる許認可等の一覧)
- 要介護認定の有効期間の延長(令和8年熊本地震で要介護認定の有効期間が延長されます)
出典
- 令和8年熊本地震に伴う災害の影響により中小企業診断士第1次試験を受験できなかった受験申込者への救済措置の実施について(中小企業庁・令和8年9月11日)
- 令和8年熊本地震に伴う災害に関して中小企業診断士試験第1次試験の救済措置を実施します。(中小企業庁・令和8年7月30日)
- 令和8年熊本地震に伴う災害の影響により令和8年度中小企業診断士第1次試験を受験することができなかった受験申込者の皆さまへ(一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年9月11日)
- 受験手数料返還および科目免除期間の延長についてのお知らせ(日本中小企業診断士協会連合会・PDF)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項の規定に基づき、同項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定める告示について(e-Gov・令和8年9月11日結果公示/案件番号640230002)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項の規定に基づき、同項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定める告示(令和8年経済産業省告示第116号・令和8年9月11日公布/官報本紙第1788号)