行政・手続き 重要度: 高

永住許可のガイドラインが改定 世帯年収は「日本人世帯の平均収入」超え、将来の年金見込額・日本語B1相当も考慮要素に 令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用、収入は申請中の案件にも

出入国在留管理庁は令和8年(2026年)10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。収入・年金・日本語能力など、永住許可の審査で考慮する要素を具体的に書き込んだ全面的な改定です。

改定後のガイドラインは令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入と公共の負担とならないことの2つは、改定日の6か月前(令和8年4月1日)以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます(ガイドライン第6)。すでに申請している人にも関係する点に注意が必要です。

同じ10月1日には、令和9年4月1日に施行される永住者の在留資格の取消し制度について、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も策定されています。

何が変わったか

入管法第22条第2項が定める永住許可の要件は、素行善良要件・独立生計要件・国益要件の3つです。出入国在留管理庁は、今回の改定は「要件自体を変更するものではありません」とし、審査で考慮する要素の考え方を明確にしたものだと説明しています。

要件改定後のガイドラインで考慮する主な要素
素行善良要件法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活。違法行為や迷惑行為を繰り返していれば不適合
独立生計要件収入(世帯年収が日本人世帯の平均収入を上回る水準か)、年金(将来の受給見込額が一定水準に達するか)
国益要件入管法上の義務の遵守、公租公課の支払、刑罰法令違反、上陸拒否事由、10年以上の在留、公共の負担とならないこと、日本語能力(B1相当)、制度・ルール等への理解、学齢期の子の就学、その他の事情

収入 — 世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を上回る水準

原則として、申請時点で、申請者の属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(年収水準)に継続して達しているかを考慮要素とします。ガイドラインは「日本人と同等水準以上の経済条件が求められます」と書いています。

世帯年収の数え方には、次のルールがあります。

  • 世帯は住居と家計を共にしている人の集まり。申請者と同一生計の家族の年収を合算する(単身なら本人の年収)
  • 成人している子など、父母の扶養から外れている人が申請するときは、父母の収入を算入しない
  • 「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動許可で得た収入は、合算しない
  • 申請者が扶養する親族は、外国に住んでいて同居していなくても世帯人数に加算する。世帯人数が5人以上なら、生活費等の増加分を年収水準に上乗せする

年収水準の具体的な金額は公表されません。 意見募集では算定に使う統計や基準年度を示すよう求める意見が出ましたが、出入国在留管理庁は「審査の実効性及び制度の適正な運用を確保する観点から公表することは予定しておりません」と回答しています(意見No.17・34)。平均値ではなく中央値を使うべきという意見(No.33)、居住地の都道府県ごとの水準にすべきという意見(No.38)も採られず、全国一律の水準で判断するとしています。

年金 — 将来の受給見込額と「補填資産」

申請時点の年齢、これまでの年金の加入状況(働き方・加入期間・その期間の平均年収)、申請時点の年収から推計した将来の年金の受給見込額が、「年収水準で30年間働き、その期間厚生年金に加入していた場合の見込額」(受給年金水準)に達しているかを考慮要素とします。

達しない場合でも、不足する生活資金を補える金融資産(補填資産)を持っていれば、達しているものと評価します。

  • 補填資産の基準額は申請時の年齢に応じて決まり、若いほど低い
  • 配偶者がいる場合は夫婦の見込額を合算し、配偶者が同じ期間第3号被保険者だった場合の見込額を上乗せした水準と比べる
  • 補填資産は金融資産に限る(意見No.29への回答)
  • 永住許可申請のために一時的に取得した資産は認めない予定で、そうでないことを確認できる資料の提出を求める予定(意見No.26・37への回答)

受給年金水準と補填資産額の具体的な金額も公表されません。来日時の年齢によっては基準を満たしにくいという意見(No.30)に対しては、そうした場合のために金融資産による補填を認めている、と回答しています。

日本語能力・制度理解・子の就学

国益要件の考慮要素として、新たに次の3つが書き込まれました。

  • 日本語能力 — 文化審議会国語分科会の「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日)のB1相当レベル以上。ただし、高度人材外国人とその家族、学校教育法の初等・中等教育を累計6年以上受けた人、本邦で生まれた永住者の子(養育する親がB1相当以上の場合に限る)などは考慮要素としない。日本人の配偶者等を対象外に加えるべきという意見(No.49)は採られなかった
  • 我が国の制度・ルール等への理解 — 出入国在留管理庁長官が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」に書かれた事項を中心に理解を確認する
  • 学齢期の子の就学 — 学齢期の子を養育する親は、子が小学校または中学校に通学していること

日本語能力の判定方法・使う試験と、制度理解の確認方法は、まだ決まっていません。 出入国在留管理庁は「令和9年4月の運用開始までに適切に検討・公表してまいります」と回答しています(意見No.15・51・55)。

公共の負担とならないこと

独立生計要件が不要とされる日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、難民認定を受けた人なども、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合で、そこに至ったことに特段の事情が認められないときは、消極評価をすることがあります。判断は「家族単位での在留の安定や、人道的な配慮の観点を重視して総合的に判断」するとされています。

生活保護法の取扱いに準じた保護措置を受けている場合は「現に公共の負担となっているものと考えられます」と回答されています(意見No.40)。

在留期間・不在期間

  • 原則として引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していること
  • 現在の在留資格について、施行規則別表第2の最長の在留期間で在留していること
  • 申請前10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6月以上不在だった場合は、原則として消極評価

最長の在留期間については経過措置があります(注4)。令和9年3月31日までの申請なら在留期間「3年」でも最長として扱います。4月1日以降の申請では、令和9年3月31日時点で「3年」を持ち、4月1日以降の初回の永住許可申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合に限り、同じ扱いになります。

配偶者の特例と「我が国への貢献」

原則10年在留の特例のうち、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上在留していることが必要になりました。出入国在留管理庁は意見への回答で、これまでの婚姻3年・在留1年では婚姻実態を確認するのに十分でないとして、それぞれ5年・3年に延ばしたと説明しています(意見No.63)。

定住者(5年)、難民認定等(認定後5年)、高度専門職70点(3年)・80点(1年)、特別高度人材(1年)などの特例は第3に並んでいます。従来別立てだった「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止され、国民栄誉賞・ノーベル賞の受賞者、プライム市場上場企業の取締役を5年以上務めた人などの類型が第4に移りました。

いつから — 申請中の人にも適用される部分がある

考慮要素適用される申請
収入(第2の4(2))、公共の負担とならないこと(第2の5(7))令和8年4月1日以降の申請で、令和8年10月1日時点で審査中のもの、および令和9年4月1日以降の申請
上記以外(年金、日本語能力、制度理解、子の就学、配偶者特例の年数など)令和9年4月1日以降の申請

申請中の案件にも適用することについて、意見募集では「既に受理されている申請は申請時点の基準を適用する経過措置を設けるべき」という意見が出ました(意見No.69)。出入国在留管理庁は、永住許可の判断は許否を判断する時点の考慮要素を総合して行うべきで、収入と公共の負担は重要な考慮要素なので、改定日に申請中であることをもって一律に従前どおりの審査を続けるのは適当でない、と回答しています。そのうえで、標準処理期間が4か月から6か月であることを踏まえて、対象を改定日の6か月前以降の申請に区切ったと説明しています。

なお、入管法第22条第2項には、令和6年の入管法等改正法により「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」という文言が加わり、令和9年4月1日に施行されます。ガイドラインは、この文言は従来のガイドラインの記載を法律上の要件として明確化したもので、それ以前の審査でも考慮されていたと注記しています。

指摘された課題

意見募集は令和8年8月4日から9月3日まで行われ、5,180件の意見が寄せられました。出入国在留管理庁の回答から、主な論点を挙げます。

基準の金額が公表されない(意見No.17・34)——ガイドラインの目的は「予見可能性を高める」ことだとされていますが、年収水準・受給年金水準・補填資産額の具体的な額は公表されません。申請者は、自分が水準に達しているかを事前に確かめることができません。

ガイドラインで実質的な要件を新設していないか(意見No.8・36)——「日本人世帯の平均収入を上回る水準」のような数値基準は法律の範囲を超えるのではないかという指摘に対し、出入国在留管理庁は、永住許可は法務大臣の「極めて広範」な裁量に基づく判断であり、ガイドラインは考慮要素の考え方を示したもので要件自体は変えていない、と回答しています。

申請中の案件への適用(意見No.69)——上記のとおり、申請時点の基準で審査すべきという意見に対し、判断時点の考慮要素で審査するのが適当と回答しました。改定前の運用を前提に申請した人の一部は、新しい収入の考慮要素で審査されることになります。

来日時の年齢による差(意見No.30)——35歳以降に来日した人は年金の基準を構造的に満たせないという指摘があり、出入国在留管理庁は金融資産による補填で対応すると回答しています。補填資産額の基準も公表されません。

「家族滞在」の配偶者の収入(意見No.35)——世帯人数には数えるのに収入は合算しないのは不均衡だという指摘に対し、資格外活動による収入は例外的・限定的なものなので算入は適当でない、と回答しています。

より厳しくすべきという意見——年収基準を日本人平均の1.2〜1.5倍に上げるべき(No.31)、日本語をB2にすべき(No.52)、収入以外の要素も令和8年10月から適用すべき(No.11)といった意見もあり、出入国在留管理庁はいずれも採っていません。改定は「永住許可申請の許可率や許可数の低減を目指すものではありません」と説明しています(No.6・21)。

出典

関連記事:永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインが策定/在留許可手数料が令和8年10月1日から引上げ(永住許可は20万円)

家族に説明するなら

外国の人が日本にずっと住める「永住」の許可をもらうときの、国の審査の目安が新しくなったよ。家族みんなの年収が、同じ人数の日本人の家族の平均より多いか、将来もらえる年金が十分か、日本語が日常生活で困らないくらい(B1)できるか、子どもが小学校・中学校に通っているか、なども見るようになったんだ。新しい目安は2027年4月からの申請に使われるけど、年収については、2026年4月以降に申請してまだ結果が出ていない人にも、もう使われているよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。