台風25号 死者17人・神奈川県三浦市に被災者生活再建支援法(10月9日) 千葉県・大島町・三浦市・横須賀市に災害救助法、激甚災害の対象にも

2026年(令和8年)9月21日12時40分、気象庁は東京都大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。同じ日、内閣府は台風25号による災害で千葉県の15市8町1村と東京都大島町に災害救助法を適用しています。

このページでは、公式に確認できる事実と、被災したときの相談先をまとめます。被害状況や支援の内容は時間とともに変わります。最新の情報は必ず公式ページで確認してください。

【10月10日 追記】 10月9日、内閣府は神奈川県三浦市に被災者生活再建支援法が適用されたと公表しました(発生日9月20日、施行令第1条第2号=住宅全壊10世帯以上の市町村)。住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯などは、申請により最大300万円の支援金を受け取れます。同じ日、梅雨前線豪雨から続く一連の災害の激甚災害の指定見込みの対象が「台風第25号まで」に広がり、公共土木施設の補助率嵩上げなど5つの措置が追加される見込みになりました(下の「被災者生活再建支援法の適用」「激甚災害の指定見込み」の節)。

【10月7日 追記】 内閣府の10月5日9時00分時点のまとめで、死者は17人・行方不明者は0人・住家被害は2,412棟(全壊67棟・半壊414棟)になりました。行方不明だった千葉県長柄町の1人が死者に計上されています。総務省は10月6日、神奈川県三浦市・横須賀市に11月定例分の普通交付税計17億6,800万円の繰上げ交付を決定しました。千葉県の42市町村には9月29日に計142億5,500万円が決まっています(下の「普通交付税の繰上げ交付」の節)。被災者生活再建支援法の適用は、10月5日時点でも公表されていません。

【10月1日 追記】 9月30日、内閣府は神奈川県三浦市(法適用日9月20日)と横須賀市(同9月21日)にも災害救助法を適用しました(第2報)。内閣府の9月30日9時00分時点のまとめでは、台風26号と前線による被害を含めて死者16人・行方不明者2人・住家被害2,180棟(全壊52棟)です。

【9月25日 追記】 消防庁の第14報(9月25日8時00分時点)で、死者は12人・行方不明者は3人・住家被害は1,051棟になりました。横須賀市で救出後に亡くなった1人が死者に計上されています。9月24日には関東財務局が、千葉県・東京都の金融機関に金融上の措置を要請しました(下の「金融上の措置」の節)。

【9月24日 追記】 災害救助法の適用(9月21日)と、消防庁の第12報(9月24日9時00分時点)の被害状況を加えました。死者は11人になり、千葉県鴨川市・長柄町と神奈川県三浦市では土砂崩れによる行方不明者の捜索が続いています。大島町のレベル5土砂災害特別警報は9月21日23時00分にレベル4土砂災害危険警報へ切り替えられています。

災害救助法が適用された市町村

内閣府(政策統括官(防災担当))は令和8年9月21日、災害救助法施行令第1条第1項第4号の適用として、次の市町村に災害救助法を適用したと公表しました。「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている」場合にあたるという判断です。

都県適用市町村法適用日(公示日)
千葉県(15市8町1村)銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町9月20日(9月21日)
東京都(1町)大島町9月21日(9月21日)
神奈川県(2市)三浦市9月20日(9月30日)
〃横須賀市9月21日(9月30日)

神奈川県の2市は9月30日の第2報で加わりました。内閣府は「台風第25号で被災し、第26号により被害拡大の可能性が増大し、適用されたもの」と注記しています。根拠は千葉県・大島町と同じ第4号で、法適用日は台風25号の被災日(三浦市9月20日・横須賀市9月21日)にさかのぼっています。

千葉県の法適用日は9月20日で、大島町に特別警報が出た9月21日より前の日付です。

8月豪雨で適用済みの25市町は「継続」扱い

千葉県ではこの1か月前、8月13日からの大雨で21市4町に災害救助法が適用されていました(千葉県の8月豪雨の記事)。内閣府は今回の発表で、この25市町について次のように整理しています。

令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されているもの。

対象は千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町(法適用日8月13日)と、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町(法適用日8月13日・公示日8月14日)です。

新たに適用された24市町村と合わせると、千葉県では49市町村が災害救助法の対象になっています。10月5日時点で千葉県で亡くなった10人のうち、茂原市・市原市・印西市・山武市・長柄町の5人はこの「継続」側の市町で亡くなっています。

災害救助法が適用されると何が変わるか

災害救助法が適用されると、応急的な救助の費用を国と都道府県が負担して、市町村が救助を実施します。主な救助の種類は次のとおりです。

  • 避難所の設置、応急仮設住宅の供与
  • 炊き出しその他による食品の給与、飲料水の供給
  • 被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与
  • 医療、助産
  • 被災者の救出
  • 住宅の応急修理
  • 学用品の給与、埋葬、死体の捜索・処理、障害物の除去

被災した人が費用を立て替えて後から請求する仕組みではなく、市町村が実施するものです。避難所や応急修理の受付状況は、お住まいの市町村の窓口・ホームページで確認してください。

被災者生活再建支援法(住宅が全壊した世帯などへの最大300万円の支援金)は、災害救助法とは別の基準で、別に適用が決まります。災害救助法は「危害を受けるおそれ」で当日に適用できるのに対し、支援法は全壊などの世帯数を数えてから決まるため、適用市町村も時期も一致しません(8月27日からの大雨では、救助法の8市町に対して支援法は2市でした。羽咋市・氷見市の記事)。台風25号では、10月9日に三浦市に適用されました(次の節)。

被災者生活再建支援法の適用(10月9日・三浦市)

内閣府は令和8年10月9日、神奈川県から三浦市について被災者生活再建支援法を適用するとの報告があったと公表しました。神奈川県も同時に発表しています。

該当区域発生日適用基準
神奈川県三浦市9月20日支援法施行令第1条第2号(10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村)

三浦市で住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯、中規模半壊した世帯などは、申請により、住宅の再建方法に応じて被災者生活再建支援金を受け取れます。支給するのは都道府県が拠出した基金を運用する公益財団法人都道府県センターで、支給額の2分の1は国が補助します。

  • 金額の目安:全壊の世帯が住宅を建設・購入すると、基礎支援金100万円+加算支援金200万円で合計300万円(世帯人数が1人なら4分の3)
  • 申請の窓口:三浦市。まずり災証明書の交付を受ける
  • 申請期間:基礎支援金は災害発生日(9月20日)から13か月以内、加算支援金は37か月以内

支援金の区分や金額の詳しい仕組みは羽咋市・氷見市の記事で説明しています。

救助法と支援法で対象がずれています。 救助法が適用された神奈川県の2市のうち、支援法が適用されたのは三浦市だけで、横須賀市は10月9日時点で対象になっていません。支援法は市町村ごとに全壊の世帯数などを数えて決まるため、救助法の適用市町村がそのまま対象になるわけではありません。千葉県で台風25号の被害を受けた市町村についても、10月9日時点で台風25号を理由とする支援法の適用は公表されていません。千葉県では8月の千葉豪雨について9月11日に支援法が適用されていますが、これは別の災害としての適用です(千葉豪雨の記事)。

激甚災害の指定見込み(10月9日に対象が台風25号まで拡大)

内閣府は10月9日、8月27日に公表していた激甚災害(本激)の指定見込みについて、災害の名称(仮称)を「令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害」とし、適用措置を追加する見込みだと公表しました。台風25号による被害も、この一連の災害として激甚災害の対象になる見込みです。

追加される見込みの措置は次の5つです(8月27日の時点では農地等の補助嵩上げ(第5条)と小災害債(第24条)の2つでした)。

  • 公共土木施設の災害復旧事業等の国庫補助率の嵩上げ(法第3条・第4条。過去5か年平均で71%→84%)
  • 農協・漁協などの共同利用施設の復旧事業の補助率嵩上げ(法第6条。通常20%→50%)
  • 公立社会教育施設の復旧事業への2/3補助(法第16条)
  • 私立学校施設の復旧事業への1/2補助(法第17条)
  • 市町村が行う感染症予防事業(消毒など)の負担の特例(法第19条)

いずれも自治体や事業者が行う復旧事業への財政援助で、被災した個人が申請するものではありません。正式な指定は今後の政令で決まります。くわしくは激甚災害の指定見込みの記事にまとめています。

公表されている被害の状況(10月5日9時00分時点)

内閣府「令和8年台風第25号による被害状況等について」(10月5日9時00分現在。人的・住家被害は消防庁情報)です。台風26号と前線による被害も含んだ数値で、速報です。

都県死者行方不明者負傷者住家被害
茨城県——軽傷2人45棟(床上浸水2、床下浸水40、一部破損3)
埼玉県———1棟(床下浸水1)
千葉県10人—重傷2人、軽傷29人2,297棟(全壊59、半壊414、床上浸水419、床下浸水1,216、一部破損189)
東京都———6棟(床上浸水3、床下浸水1、一部破損2)
神奈川県5人—重傷1人、軽傷6人60棟(全壊8、一部破損52)
熊本県1人———
宮崎県1人—軽傷1人3棟(床下浸水1、一部破損2)
合計17人0人41人2,412棟(全壊67、半壊414、床上浸水424、床下浸水1,259、一部破損248)

亡くなった人の内訳は、千葉県が茂原市1人、市原市1人、鴨川市4人、袖ケ浦市1人、印西市1人、山武市1人、長柄町1人、神奈川県が横須賀市3人、三浦市2人、熊本県が玉名市1人、宮崎県が日南市1人です。9月30日時点(死者16人・行方不明者2人)から、行方不明だった千葉県長柄町の1人が死者に計上され、行方不明者は0人になりました。住家被害は2,180棟から2,412棟に増え、全壊は52棟から67棟に増えています。

10月5日時点で、避難所は千葉県・神奈川県の10自治体で12か所が開かれ、130人が避難しています。千葉県内7市3町と茨城県内1市で起きた断水はすべて復旧しました。停電は関東地方で約610戸が続いていて、倒木や土砂崩れで道路をふさがれた場所(千葉県143か所)では道路啓開と並行して復旧作業が行われています。

9月30日9時00分時点

同じ内閣府のまとめの9月30日9時00分時点では、死者16人(千葉県9人・神奈川県5人・熊本県1人・宮崎県1人)、行方不明者2人、負傷者41人、住家被害2,180棟(全壊52、半壊364、床上浸水414、床下浸水1,167、一部破損183)でした。9月25日の第14報(死者12人)からは、千葉県の市原市・鴨川市と神奈川県の三浦市で1人ずつ、熊本県玉名市で1人増え、半壊は39棟から364棟に増えていました。

9月25日8時00分時点(消防庁 第14報)

消防庁災害対策本部の第14報(令和8年9月25日8時00分)の人的・住家被害です。速報であり、数値は今後変わります。

都県死者行方不明者負傷者住家被害
茨城県——軽傷2人45棟(床上浸水2、床下浸水40、一部破損3)
埼玉県———1棟(床下浸水1)
千葉県7人2人軽傷22人989棟(全壊27、半壊39、床上浸水517、床下浸水367、一部破損39)
東京都———6棟(床上浸水3、床下浸水1、一部破損2)
神奈川県4人1人重傷1人、軽傷3人7棟(全壊3、一部破損4)
宮崎県1人—軽傷1人3棟(床下浸水1、一部破損2)
合計12人3人29人1,051棟(全壊30、半壊39、床上浸水522、床下浸水410、一部破損50)

亡くなった人の内訳は、千葉県が茂原市1人、鴨川市3人、袖ケ浦市1人、印西市1人、山武市1人、神奈川県が横須賀市3人、三浦市1人、宮崎県が日南市1人です。

9月21日15時00分の第5報では死者1人・住家被害12棟、9月24日9時00分の第12報では死者11人・住家被害687棟でした。被害の報告が進み、住家被害は1日で364棟増えています。第12報で「まだ計上していない」と注記されていた横須賀市の救出後に亡くなった1人は、第14報で死者に入っています。

土砂崩れによる行方不明者の捜索(9月25日時点)

第14報の時点で、消防機関が対応している土砂崩れは次のとおりです。

  • 千葉県鴨川市:土砂崩れ1件(行方不明者1人)。安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部が対応中
  • 千葉県長柄町:土砂崩れ1件(行方不明者1人)。長生郡市広域市町村圏組合消防本部が対応中
  • 神奈川県三浦市:土砂崩れ1件(行方不明者1人)。横須賀市消防局が対応中

消防庁は、消防庁職員と消防研究センター職員を9月23日に安房郡市(鴨川市)と横須賀市へ、9月24日に長生郡市(長柄町)へ、それぞれ3人ずつ派遣しています。

普通交付税の繰上げ交付

総務省は、台風25号で被害を受けた自治体に、11月に定例で交付する普通交付税の一部を繰り上げて交付することを決めています(地方交付税法第16条第2項)。

決定日(現金交付日)対象繰上げ交付額
9月29日(9月30日)千葉県の42団体(29市12町1村)142億5,500万円
10月6日(10月7日)神奈川県三浦市3億1,300万円
〃神奈川県横須賀市14億5,500万円
合計160億2,300万円

団体ごとの内訳は、総務省の発表資料の別紙に載っています。

普通交付税は通常、4月・6月・9月・11月に交付されます。繰上げ交付は、災害で大きな被害を受けた自治体の資金繰りを助けるため、11月定例交付額の30%を前倒しで渡すものです。被災した人に直接お金が配られる制度ではありません。同じ10月6日には、台風18号で被害を受けた鹿児島県徳之島町にも2億9,400万円の繰上げ交付が決まっています。

特別警報と避難指示の経過

日時内容
9月21日12時40分気象庁が東京都大島町にレベル5土砂災害特別警報を発表
9月21日23時00分大島町の特別警報をレベル4土砂災害危険警報へ切り替え

特別警報の発表中、気象庁は「特に土砂災害警戒区域などでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します」と説明していました。切り替え後も、雨がやんだ後も、地面に水が染み込んでいるため土砂災害は起きます。今いる場所の危険度は、気象庁のキキクルと市町村の避難情報で確認してください。

避難指示の対象は、9月21日15時00分の第5報では1都4県54市町村・775,083世帯・1,674,084人、緊急安全確保は東京都の1市町村・1,901世帯・3,020人でした。9月25日8時00分の第14報では、避難指示は千葉県の1市1町・464世帯・996人と神奈川県の1市・43世帯・60人(合計507世帯・1,056人)で、緊急安全確保はなくなっています。

行政側の体制

主体時刻内容
消防庁9月18日12時00分応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)
東京都9月21日11時00分災害即応対策本部を設置
千葉県9月21日12時30分災害対策本部を設置
消防庁9月21日12時40分国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第2次応急体制)
神奈川県9月21日16時30分災害対策本部を設置
内閣府9月21日千葉県24市町村・東京都大島町に災害救助法を適用
消防庁9月23日・24日鴨川市・横須賀市・長柄町の消防本部へ職員を派遣
関東財務局9月24日千葉県・東京都の金融機関に金融上の措置を要請

金融上の措置(9月24日要請)

9月24日、財務省関東財務局(千葉財務事務所・東京財務事務所)は、台風25号で災害救助法が適用された千葉県内・東京都内の被災者について、銀行・信用金庫などの預貯金取扱金融機関、証券会社、生命保険・損害保険会社などに次の措置を要請しました。今後、救助法の適用地域が追加された場合も同じ扱いを求めています。

  • 預金:通帳・証書・届出印をなくしても、本人確認ができれば払戻しに応じる。定期預金・定期積金の期限前の払戻しにも応じる
  • 手形・小切手:災害で支払えない手形・小切手について、不渡報告への掲載と取引停止処分に配慮する
  • 融資:手続きを簡便にし、既存の借入れの返済猶予などの条件変更に応じる。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の相談に応じる
  • り災証明書:市町村の交付状況をみて、現況の写真で代えたり、後日の提出を認めたりする
  • 証券:届出印をなくしても払戻しに応じ、預かり有価証券の売却代金の即日払いにできる限り応じる
  • 保険:保険証券や印鑑をなくしても請求の案内をし、保険金を迅速に支払い、保険料の払込みの猶予期間を延長するなどの措置をとる

これは金融機関への「要請」で、個別の対応は金融機関ごとに決まります。困ったときは、取引のある金融機関の窓口に「台風25号で被災した」と事情を伝えて相談してください。

被災したときの相談先

  • 安否確認:災害用伝言ダイヤル171、web171。
  • り災証明書:住まいに被害が出たときは、片付けを始める前に被害の状況を写真に撮って残してください。申請先はお住まいの市町村です。り災証明書は、その後の支援制度のほぼすべての出発点になります。
  • 住宅の応急修理:災害救助法が適用された市町村では、市町村が業者に依頼して、壊れた住宅の最低限の修理を行う制度があります。自分で業者と契約して修理を始める前に、市町村に相談してください。
  • 支援制度の全体像:被災したときに使える支援の探し方は災害で被災したときの公的支援・相談先まとめにまとめています。
  • 災害に便乗した詐欺:支援金や修理をかたる連絡に注意してください。災害に便乗したSNS・DM・送金の詐欺もあわせて確認してください。

誰に関係するか

千葉県・東京都大島町で台風25号の被害を受けた人と、その家族に関わります。千葉県では、8月の豪雨で被災した地域がそのまま台風25号でも被害を受けているケースがあります。8月豪雨で適用済みの25市町も台風25号について継続して対象になっているので、「8月の適用だから今回は関係ない」と考える必要はありません。

この記事の更新について

このページは令和8年10月10日時点(被害の数値は10月5日9時00分時点)の公式発表に基づいています。災害救助法・被災者生活再建支援法の適用市町村の追加、激甚災害の指定政令、被害の確定値などは、今後の発表で変わります。

10月10日の追記:三浦市への被災者生活再建支援法の適用(10月9日)と、激甚災害の指定見込みが台風25号まで広がったこと(10月9日)を加えました。

10月7日の追記:内閣府の10月5日9時00分時点の被害状況と、三浦市・横須賀市への普通交付税の繰上げ交付(10月6日)を加えました。

10月1日の追記:神奈川県三浦市・横須賀市への災害救助法の適用(9月30日・第2報)と、内閣府の9月30日9時00分時点の被害状況を加えました。

9月25日の追記:消防庁の第14報(9月25日8時00分)の被害状況と、関東財務局の金融上の措置の要請(9月24日)を加えました。

9月24日の追記:災害救助法の適用(9月21日)、消防庁の第12報(9月24日9時00分)の被害状況、特別警報の切り替え(9月21日23時00分)を加えました。

出典

家族に説明するなら

台風25号の雨で、伊豆大島に一番上のレベルの土砂災害の特別警報が出て、千葉県と神奈川県ではがけ崩れや浸水で、そのあとの台風26号の分も合わせて15人が亡くなったよ。千葉県のほとんどの市町村と大島町には「災害救助法」が使われることになったので、避難所や、壊れた家の応急の修理などを、国と都道府県のお金で市町村がやってくれる。家が壊れたら、片付ける前に写真を撮って、市役所・町役場に相談してね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。