令和8年(2026年)8月10日、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)の一部を改正する省令が公布されました。
プレガバリンを有効成分とする製剤を、指定医薬品および要指示医薬品に指定するものです。
どんな薬か
プレガバリンを有効成分とする動物用の製剤は、猫の移動や診察時の強い不安や恐怖を軽減する目的で使われます。動物病院への通院や輸送のときに、猫が強いストレスを受けることを和らげるものです。
意見募集に寄せられた意見では、この薬について「猫の移動や診察時の強い不安や恐怖を軽減し、動物福祉の向上に役立つ医薬品である」とされる一方、「副作用や適切な投与量の判断には専門的な知識が必要であり、使用方法を誤ると動物の健康に影響を及ぼす可能性がある」と指摘されています。
指定医薬品・要指示医薬品とは
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 指定医薬品 | 販売や取扱いに一定の制限がかかる医薬品 |
| 要指示医薬品 | 獣医師等の処方せんや指示がなければ販売できない医薬品 |
要指示医薬品に指定されると、飼い主が薬局などで自由に買うことはできなくなり、獣医師の診察と指示を経て使うことになります。今回の指定は、薬剤師および獣医師の適切な関与のもとで使用することとし、動物の安全確保と適正使用の両立を図るものと説明されています。
根拠となる規定
改正の根拠は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第36条の8第1項および第49条第1項です。医薬品医療機器等法(薬機法)の規定を、動物用医薬品について読み替えて適用するものです。
意見募集の経過
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 意見募集の期間 | 令和8年6月10日〜7月10日 |
| 提出意見数 | 1件(このほか、案と関係のない意見が2件) |
| 案の修正 | 無(公表した案のとおり改正) |
| 公布日 | 令和8年8月10日 |
| 所管 | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 |
寄せられた1件の意見は、指定に賛同するもので、農林水産省は「賛同の御意見として承ります」と回答しています。
改正省令(令和8年農林水産省令第64号)は、公布の日である令和8年8月10日から施行されています。 官報(令和8年8月10日本紙)に載った省令の附則に「この省令は、公布の日から施行する。」とあります。意見募集の結果資料には施行日の記載がありませんでした。