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猫の不安を和らげる「プレガバリン」製剤を指定医薬品・要指示医薬品に 動物用医薬品等取締規則の改正省令が公布 令和8年(2026年)8月10日

令和8年(2026年)8月10日、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)の一部を改正する省令が公布されました。

プレガバリンを有効成分とする製剤を、指定医薬品および要指示医薬品に指定するものです。

どんな薬か

プレガバリンを有効成分とする動物用の製剤は、猫の移動や診察時の強い不安や恐怖を軽減する目的で使われます。動物病院への通院や輸送のときに、猫が強いストレスを受けることを和らげるものです。

意見募集に寄せられた意見では、この薬について「猫の移動や診察時の強い不安や恐怖を軽減し、動物福祉の向上に役立つ医薬品である」とされる一方、「副作用や適切な投与量の判断には専門的な知識が必要であり、使用方法を誤ると動物の健康に影響を及ぼす可能性がある」と指摘されています。

指定医薬品・要指示医薬品とは

区分内容
指定医薬品販売や取扱いに一定の制限がかかる医薬品
要指示医薬品獣医師等の処方せんや指示がなければ販売できない医薬品

要指示医薬品に指定されると、飼い主が薬局などで自由に買うことはできなくなり、獣医師の診察と指示を経て使うことになります。今回の指定は、薬剤師および獣医師の適切な関与のもとで使用することとし、動物の安全確保と適正使用の両立を図るものと説明されています。

根拠となる規定

改正の根拠は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第36条の8第1項および第49条第1項です。医薬品医療機器等法(薬機法)の規定を、動物用医薬品について読み替えて適用するものです。

意見募集の経過

項目内容
意見募集の期間令和8年6月10日〜7月10日
提出意見数1件(このほか、案と関係のない意見が2件)
案の修正無(公表した案のとおり改正)
公布日令和8年8月10日
所管農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

寄せられた1件の意見は、指定に賛同するもので、農林水産省は「賛同の御意見として承ります」と回答しています。

改正省令(令和8年農林水産省令第64号)は、公布の日である令和8年8月10日から施行されています。 官報(令和8年8月10日本紙)に載った省令の附則に「この省令は、公布の日から施行する。」とあります。意見募集の結果資料には施行日の記載がありませんでした。

出典

家族に説明するなら

猫を動物病院に連れて行くとき、こわがってパニックになる子がいるでしょう。その不安をやわらげる「プレガバリン」という薬が、獣医さんの指示がないと買えない薬に指定されたよ。量を間違えると猫の体に影響が出ることがあるからだって。動物病院で相談してね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。