令和8年(2026年)9月28日の官報(号外第213号)で、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第76号)が公布されました。施行は令和8年10月19日です。
国土交通省は、同じ10月19日(月)から、オートバイの「希望ナンバー制」の申込受付を始めます。車の希望ナンバー制は登録自動車が平成10年5月、軽自動車が平成17年1月からありましたが、二輪車はこれまで番号を選べませんでした。
何が変わるか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 令和8年10月19日(月) 申込受付開始 |
| 対象 | 小型二輪自動車(250cc超)、軽二輪自動車(125cc超〜250cc) |
| 対象外 | 原動機付自転車(125cc以下。ナンバーは市町村が交付)、事業用、貸渡等、被牽引車(軽二輪) |
| 選べる番号 | ナンバーに表示されるアラビア数字4桁 |
| 申込方法 | インターネット(希望番号申込サービス)または窓口 |
| 料金 | 1枚2,500〜3,000円(税込・地域で異なる) |
国土交通省は、自分でWebから申し込むほか、近くのバイクショップ、整備工場、行政書士などに相談するよう案内しています。
抽選になる番号
人気の高い番号は、毎週1回コンピューターによる抽選になります。
全国共通の抽選対象(11通り):1、7、8、88、333、358、555、777、888、1111、8888
一部の地域では、これに地域別の抽選番号が加わります。例として、国土交通省の一覧(令和8年8月18日の報道発表・別紙1)から抜き出します。
| 地域名表示 | 全国共通11通りに加えて抽選になる番号 |
|---|---|
| 品川 | 3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、1000、1001、1010、1122、1188、2525、8008 |
| 横浜 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、1212、2525、7000、8000、8008 |
| 名古屋 | 2、3、5、6、9、10、11、18、23、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、7788、8008 |
| 大阪 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、5678、7788、8000、8008、9999 |
| 神戸 | 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1123、1188、1212、2525、7788、8000、8008、8118、9999 |
| 札幌 | 3、11、1122 |
| 福岡 | 3、5、33 |
ほかに千葉、習志野、大宮、足立、練馬、多摩、三重、岐阜、なにわ、和泉、京都、奈良、滋賀、姫路、岡山にも地域別の番号があります。一覧にない地域は全国共通の11通りだけが抽選です。国土交通省は、申込状況に応じて対象番号を変更する場合があるとしています。
料金は地域で違う
料金はナンバープレートの頒布事業者が実費を勘案して決めるもので、国土交通省の一覧(別紙2)では次のようになっています。
| 料金(1枚・税込) | 主な地域 |
|---|---|
| 2,500円 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の各地域、大阪・なにわ・堺・和泉、仙台・宮城、福岡・北九州・久留米・佐賀、熊本・大分・宮崎・鹿児島 など |
| 2,600〜2,900円 | 札幌・函館・旭川、名古屋ほか愛知、静岡・浜松、長野・松本、広島・福山、岡山・倉敷、四国各県、神戸・姫路、沖縄 など |
| 3,000円 | 新潟・長岡・上越、釧路・帯広・北見、福井、京都・滋賀、奈良・飛鳥、和歌山、鳥取・島根・出雲、奄美・厳原 など |
自分の地域の正確な金額は、国土交通省の一覧か申込サイトで確認してください。
ナンバープレートの様式も変わる
希望ナンバー制の導入にあわせて、使える番号を増やすために二輪車のナンバープレートの様式が変わります。国土交通省は、現行の様式では一部の地域で近い将来に番号が払底する見込みだと説明しています。
| 区分 | 新しく加わる部分 |
|---|---|
| 小型二輪(250cc超) | 地域名の右に C・D・F・G・J・L・N・P・Q・R・V・W・X のいずれかのローマ字、その右に 0〜9の数字 |
| 軽二輪(126〜250cc) | 分類番号を2桁にする。左の桁に 1・2・4・5・7、右の桁に 0〜9 |
これで同じ4桁の番号をこれまでより多く発行できるようになり、それが希望ナンバー制を始められる前提になっています。
省令では、小型二輪の車両番号の要素に「一字のローマ字及び一桁のアラビア数字」を新設し(施行規則36条の18第1項2号)、軽二輪の分類番号を「二桁以下のアラビア数字」に改めています(施行規則63条の4第1項1号)。プレートに入る文字が増える分、地域名の文字の横幅などの寸法も細かく変わります。
今のナンバーはそのまま
省令の附則第2条で、施行前に指定を受けた車両番号は、新しい基準に適合するものとみなすことができるとされています。今付いているナンバーを新様式に付け替える必要はありません。軽二輪の届出などに使う旧様式の用紙も、当分の間は取り繕って使えます。
指摘された課題
意見募集(令和8年7月31日〜8月30日)には12人から22件の意見が寄せられ、案の修正はありませんでした。国土交通省の結果公示から主なものを挙げます。
制度を複雑にしてまで導入すべきか
「一部の希望者のために文字数を増やして制度を複雑化させてまで導入するべきではない」という意見がありました。国土交通省は、様式の見直しは番号の払底に対応するためのもので、それによって使える同じ番号が大幅に増えるので、あわせて希望ナンバー制を導入したと回答しています。
文字が小さくなって読めるのか
「表示される文字が小さくなるが、十分な視認性を確保できるのか」という意見には、自動車登録番号標等の品質基準に基づく試験で視認性が確保されていることを確認したと回答しています。
公布から施行までが短い
「システム改修やプレート製造事業者の金型の準備が必要なのに、公布から施行までが短い」という意見には、プレート事業者などの準備期間を踏まえて開始時期を決めたと回答しています。省令の公布(9月28日)から施行(10月19日)までは3週間ですが、開始日そのものは8月18日に報道発表で公表されていました。
軽二輪にはローマ字を使わない
軽二輪にもローマ字を使ってはどうかという意見には、分類番号の2桁化で小型二輪と同程度の期間は運用できるので、現時点では軽二輪にローマ字は使わない予定だと回答しています。
誰に関係するか
126cc以上のバイクを持っている人・これから買う人で、好きな番号にしたい人は10月19日以降に申し込めます。申し込まなければ、これまでどおり番号は順番に払い出されます。
販売店・整備工場・行政書士は、申込の代行を頼まれる場面が出てきます。抽選対象の番号は毎週の抽選なので、納車日の見込みに注意が必要です。
125cc以下の原付は市町村が交付するナンバーなので、この制度の対象外です。