個人事業主を「勤務時間が極端に短い正社員」として社会保険に入れる形は、原則として被保険者資格なしに 厚生労働省が令和8年9月14日に通知を発出

令和8年(2026年)9月14日、厚生労働省の保険局保険課長と年金局事業管理課長は、全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・日本年金機構理事長あてに、「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0914第2号・年管管発0914第2号)を発出しました。

同じ日に、令和8年3月18日付けの「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)も一部改正されています(保保発0914第1号・年管管発0914第1号)。

発出された通知

通知番号名称発出日
保保発0914第2号・年管管発0914第2号勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて令和8年9月14日
保保発0914第1号・年管管発0914第1号「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について令和8年9月14日

あて先はいずれも全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・日本年金機構理事長です。事業主や被保険者に直接あてたものではなく、資格の確認に当たる保険者と日本年金機構への事務の指示という形をとっています。

何が問題とされたのか

通知は、次のような事業所があると書いています。

今般、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者(以下「勤務時間が短い正規型労働者」という。)として雇用し、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、法人の役員ではない労働者についても、その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在している。

ここで注目したいのは「法人の役員ではない労働者についても」という部分です。

令和8年3月18日の通知は、法人の役員である個人事業主等を対象にしていました。そこでは「社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している」とされています。

今回の通知は、役員にせず、勤務時間が極端に短い「正社員」として雇う形が同じ構図で使われていることを受けたものです。3月の通知がふさいだ形の隣にできた入口を、あらためてふさぐ位置づけになります。

判断の基準

通知は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は事業所と常用的使用関係にあるかどうかで判断するという従来の考え方を確認したうえで、次の①②を示しています。

① 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合

  • 本人が事業所に対して、労働者として受け取る報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、原則として常用的使用関係があるとは認められません。
  • 個人事業主等として自ら行う業務を第三者に委託したうえで、その第三者である事業所に雇用される形をとり、実質的に自分が払った委託費等が報酬になっている場合も、同様です。
  • 会費等が報酬と同額または下回っていても、事業所に払う会費等の額が報酬の多くを占めることが常態化している場合などは、常用的使用関係が認められない可能性があるため、会費等と報酬の関係・労働時間・業務内容を総合的に勘案して個別具体的に判断するとされています。
  • 会費等を事業所の関連法人等に払わせている場合でも、その支払いが労働者となる上での実質的な条件になっており、事業所と関連法人の間で単に資金を移動させているにすぎないと想定されるときは、実質的に同一事業所として取り扱うとされています。

会費等の名称は問いません。通知は注として、勉強費・広告費・掲載料・参加料・コンサルタント料・協力金・委託費など、名称の如何を問わないと書いています。

② 業務が経常的な労務の提供と認められない場合

次の観点を総合的に勘案して判断するとされています。

(1) 勤務時間が極端に短い場合

1週間または1月間の労働時間が常態的に極端に短く、社会通念に照らして経常的に労務を提供しているとは言えないと判断される場合は、常用的使用関係があるとは認められません。

(2) 業務の内容または目的が、専ら次のいずれかにとどまっている場合

  • 単なる知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
  • 個人事業主等としての活動に係る活動報告や情報共有、事業所の事業の紹介等についての単なる協力やお願い等、事業所内での具体的な指揮命令に基づくものでなく、経常的に労務を提供しているとは言い難いものや形式的な業務に過ぎないと認められるもの
  • 労働者相互間の研さん、業務の互助的な紹介等、労働者どうしの相互互助的な連携に過ぎないもの
  • 個人事業主等として行っている事業活動そのものやそれに付随する活動を、形式的にそのまま事業所の業務としているもの
  • その他業務の内容・実質が乏しく、報酬・労働日数・労働時間・就労形態など就労の実態に照らして、専ら不適切に被保険者資格を取得するための形式的な業務に過ぎないと認められるもの

なお、上記以外の業務が一部含まれていても、その業務の内容・実質が乏しい場合はこれに当たる、という注が付いています。

①と②の組み合わせ

該当する要件取扱い
①と②のいずれにも該当原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱う
①または②のいずれか一方に該当就労の実態に照らして、個別具体的に常用的使用関係の有無を総合的に判断する

契約書の文言だけを見て判断するのではなく、労働日数・労働時間・就労形態・勤務内容など、就労の実態に照らして個別具体的に総合的に判断するというのが通知の前提です。

同じ日に一部改正された3月18日通知

3月18日通知(法人の役員である個人事業主等が対象)の改正で新設されたのは、次の一段です。

なお、会費等が報酬と同額又はこれを下回っている場合でも、例えば、法人の役員である個人事業主等が当該法人に支払う会費等の額が労働者として受け取る報酬の額の多くを占めており、会費等を支払う他の法人の役員である個人事業主等との相互互助的な連携に過ぎない活動を行うこととしている場合などは、法人との間に常用的な使用関係があるとは認められない可能性があるため、会費等と報酬の関係、労働時間、業務内容など、その就労の実態を総合的に勘案し、個別具体的に丁寧に判断すること。

改正前の3月18日通知は、会費等が役員報酬を「上回る」場合を挙げていました。改正は、会費等が報酬と同額または下回っていても判断の対象になりうることを明示したものです。

あわせて、役員としての業務が経常的な労務の提供に当たらない例に、「役員相互間の研さん、業務の互助的な紹介等、個人事業主等である役員の相互互助的な連携に過ぎないもの」が追加されました。また、会費等の名称を問わないとする注も新設されています。

資格がないと判断されるとどうなるか

3月18日通知には、次の定めがあります(今回の改正後も残っています)。

なお、法人に使用されている実態がない者については、健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること。

健康保険法第48条と厚生年金保険法第27条は、事業主の届出義務を定めた規定です。資格の実態がないと確認された場合、事業所に資格喪失の届出を提出させ、被保険者資格を喪失させるという取扱いになります。

健康保険・厚生年金保険の資格を喪失した場合、本人は国民健康保険と国民年金の適用を受けることになります。手続は市区町村の窓口です。

指摘された課題

通知自身が、一律には判断できないと書いています。 9月14日の通知は、①②を示す前に次のように断っています。

なお、個々の事業所における労働者の就労の実態は様々であり、これを一概に判断することは困難であることから、この取扱いは、主として、労働者である個人事業主等から会費等を徴収しており、不適切な健康保険等の適用が疑われる事案を想定したものである。

想定されているのは、会費等を徴収している事案が中心だという限定です。勤務時間が短いこと自体を問題にしたものではなく、通常の短時間勤務の正社員を一律に否定する内容ではありません。もっとも、「極端に短い」がどの程度なのかを数字で示した部分は通知にはなく、判断は保険者と日本年金機構の個別の確認に委ねられています。

3月の通知から半年で、対象を広げる改正が必要になっています。 3月18日の通知は法人の役員を対象にしていましたが、今回の通知は「法人の役員ではない労働者についても」実態に疑義がある事業所が存在するとしています。3月の時点で示された基準が、役員以外の形をとった場合には直接は及ばなかったことになります。今回あわせて3月通知も改正され、会費等が報酬を下回る場合の扱いが書き足されました。

いま確認したいこと

自分の加入がこの通知の想定する形に当たるかどうかは、次の3点で確かめられます。

  1. 事業所(またはその関連法人)に会費等を払っているか。 名称は勉強費・広告費・掲載料・参加料・コンサルタント料・協力金・委託費など何でも当てはまります。払っている場合、その額は受け取る報酬と比べてどうか。
  2. 1週間または1月の実際の労働時間はどれくらいか。
  3. 業務の中身は何か。 勉強会への参加、活動報告、事業の紹介への協力、会員どうしの紹介にとどまっていないか。自分の事業活動をそのまま事業所の業務としていないか。

資格を喪失することになった場合は、国民健康保険と国民年金の手続が必要です。保険料の負担が変わるため、早めに市区町村の窓口で確認してください。

社会保険の適用については、令和8年10月1日から短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されます。こちらは適用の範囲を広げる改正で、今回の通知とは向きが逆です。

出典

家族に説明するなら

会社に雇われて働くと、健康保険と厚生年金に入れる。保険料は会社と半分ずつだから、自分ですべて払う国民健康保険や国民年金より安くなることが多いんだ。そこで、フリーランスの人を「うちの正社員です」という形にして、そのかわり本人から会費を取る、という商売をしている会社が出てきた。給料より会費のほうが高いこともあって、それだと実際には働いていないのと同じだよね。厚生労働省は9月14日、こういう場合は原則として社会保険に入れないという通知を出したよ。ふつうに短い時間で働いている人の話ではなくて、会費を取られているような形が対象。もし今そういう仕組みで社会保険に入っているなら、資格がなくなって国民健康保険と国民年金に戻ることがあるので、早めに確かめたほうがいいよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。