- 栄養機能食品の基準が見直されました 令和8年(2026年)10月1日公布・施行 下限値・上限値と機能の文言を改正、旧表示は令和12年3月末まで(令和8年内閣府令第89号)消費者トラブル 重要度: 中
令和8年(2026年)10月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第89号)が公布・施行されました。ビタミンやミネラルの機能を表示できる「栄養機能食品」について、栄養成分の下限値・上限値、機能の文言、摂取をする上での注意事項を見直すものです。下限値は9成分、上限値は亜鉛・銅・マグネシウムの3成分で変わり、機能の文言は鉄を除く19成分で改まりました。上限値の見直しは平成17年以来です。令和12年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品などは、旧基準で表示することもできます。
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令和8年(2026年)8月21日、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令(令和8年内閣府・国土交通省令第4号)が公布されました。不動産クラウドファンディングへの一般投資家の参加が広がったことを踏まえ、想定利回りの算定根拠、利害関係人との取引の価格の妥当性、出資金の使途などを事業者が説明・開示する義務が加わります。公布の日から施行ですが、契約成立前書面などの主要な部分には令和8年11月30日までの経過措置があります。
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消費トラブルで困ったときに身近な相談窓口を案内してくれる全国共通の電話番号「188」の使い方と、クーリング・オフの期間、警察・法テラスなどほかの窓口との使い分けをまとめます。
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国税庁やe-Taxをかたる不審なSMS・メールについて、国民生活センターが注意を呼びかけています。URLを開いたり個人情報を入力したりしないよう確認しましょう。
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実在の企業をかたる「フィッシング詐欺」のメール・SMSの見分け方と、個人情報を守るための基本をまとめます。
- ルーターなどネットにつなぐ機器の技術基準を強化 2027年4月1日施行 更新機能の中身と不要な接続口の無効化を義務づけ(端末設備等規則の改正・令和8年総務省令第111号)消費者トラブル 重要度: 中
令和8年(2026年)9月24日の官報で、端末設備等規則を改正する総務省令第111号と総務省告示第346号が公布されました。インターネットにつなぐルーターなどの技術基準(技適の条件)に、ソフトウェアの更新機能の具体的な中身、不要なインタフェースの無効化、初期パスワードを推測されにくいものに「変更させる」機能が加わります。施行は令和9年(2027年)4月1日。施行前に認定を受けた機器は従前の基準のままでよく、すでに家にある機器の買い替えは求められません。
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「保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第73号)が令和8年(2026年)8月28日に公布されました。複数の保険会社の商品を扱う「乗合代理店」の比較推奨販売のルールを見直すもので、保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ハ(顧客の意向に沿わずに商品を絞り込む方式)が廃止されます。施行は令和10年(2028年)3月1日で、「保険会社向けの総合的な監督指針」等も同じ日から適用されます。
- メールのIDとパスワード1223万人分が漏えい 個人情報保護委員会がKDDIとプロバイダを指導・利用者にパスワードの使い回し確認を呼びかけ 令和8年(2026年)8月19日消費者トラブル 重要度: 高
個人情報保護委員会は令和8年(2026年)8月19日、KDDI株式会社とインターネットサービスプロバイダに対し、個人情報保護法147条に基づく指導を行ったと公表しました。プロバイダ向けメールシステムへの不正アクセスで、メールアドレスとパスワード1223万1954人分が漏えいし、うち761万6173人分のパスワードは平文のまま保存されていました。委員会は利用者に対し、同じパスワードを他のサービスで使い回していないか確認するよう呼びかけています。
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令和8年熊本地震に便乗し、「被災地に寄付ができ、購入額より多い金額がコード決済で返金される」とうたうSNSのダイレクトメッセージ(DM)から、コード決済(〇〇Pay)の詐欺被害にあったという相談が寄せられています。国民生活センターが2026年8月17日に速報で注意喚起を公表しました。少額の「返金」で信用させ、高額の決済をさせる手口です。
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令和8年8月7日、警察庁はインターネット・ホットラインセンターの「ホットライン運用ガイドライン」を改定し、「なりすまし型偽投資広告を掲載する行為」と「送金犯罪の依頼又は誘引行為」を違法情報に追加しました。これにより、これらの情報はホットラインセンターからプラットフォーム事業者への削除依頼の対象になります。
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令和8年8月7日、警察庁・金融庁・消費者庁・デジタル庁・総務省・法務省・経済産業省の7府省庁が合同で、Google・LINEヤフー・Meta・TikTok・Xの5社に対し、SNSのなりすまし詐欺広告への対策強化を文書で要請しました。広告主の本人確認、広告の透明性向上、削除要請への対応の徹底の3点です。
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総務省は令和8年(2026年)8月6日、情プラ法第26条に関するガイドライン(違法情報ガイドライン)を改定しました。著名人になりすまして虚偽の投資実績を表示する「なりすまし型偽投資広告」と、報酬をうたって他人の送金を請け負わせる「送金犯罪」の依頼・誘引行為が、新たに違法情報の例として追加されました。大規模プラットフォーム事業者が削除等の基準を作るときの指針となるものです。
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自宅を売却したうえで賃貸として住み続ける「リースバック」をめぐり、契約後に家賃の値上げや退去を迫られた、買い戻しを申し出たら売却額の5倍を提示されたといった相談が寄せられています。国民生活センターが2026年8月4日に注意喚起を公表しました。不動産業者への売却にはクーリング・オフが適用されません。
- 詐欺に使われた疑いのある口座の情報を、銀行どうしが本人の同意なく共有できることを明確化 金融分野の個人情報保護ガイドライン改正が公布 令和9年(2027年)4月1日から適用消費者トラブル 重要度: 中
銀行や信用金庫などが「詐欺などの犯罪に使われた、またはそのおそれがある」と判断した預貯金口座の情報を、口座名義人の同意を得ずに他の銀行へ提供することが、個人情報保護法の「法令に基づく場合」に当たることが明確になりました。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正が令和8年(2026年)7月24日に公布され、令和9年(2027年)4月1日から適用されます。もとになるのは令和8年6月26日公布の犯罪収益移転防止法施行規則の改正で、預貯金取扱事業者に口座情報の共有が努力義務として課されたことによるものです。共有できるのは銀行・信用金庫などの預貯金取扱事業者どうしに限られ、資金移動業者や暗号資産交換業者は対象に含まれません。
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金融庁は、証券会社を装う偽サイトなどでログイン情報を盗み、証券口座を乗っ取る不正取引への注意を呼びかけています。リンクを開かず、正規URLから確認しましょう。
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「給付金がもらえる」「お金が戻る」とうたうメール・SMS・電話による詐欺が報告されています。公的機関の注意喚起をもとに、代表的な手口・見分け方・相談先をまとめます。
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電気・ガスの訪問・電話勧誘によるトラブルを防ぐための確認ポイントと相談例、相談窓口を公式発表からまとめます。