経済産業省電力・ガス取引監視等委員会・消費者庁・独立行政法人国民生活センターは、「電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年6月版)」を公表しました。訪問勧誘や電話勧誘で、内容をよく理解しないまま契約してしまうトラブルが寄せられているとして、勧誘を受けた際の確認ポイントを示しています。
今回のポイント
勧誘があった際には——
- 契約条件などの説明に不明な点があれば、事業者によく確認する
- 読み上げや筆談など、説明内容を理解しやすい方法を要望する
実際に寄せられた相談例
- 高齢の親族が、解約時に違約金が発生する契約条件を認識しないまま、電話勧誘を受けて別会社に契約を切り替えたところ、前の契約会社から違約金を請求された
- 大学進学で一人暮らしを始めた息子から、大手電力に申し込んだはずが別会社から請求書が届いたと相談を受けた
- 「日本語の日常会話はできるが、契約書面の読み方がよくわからない」(外国人の方からの相談)
勧誘を受けた際は、現在の契約会社への違約金が発生するなどのデメリットも含め、説明内容に不明点や疑問点があれば丁寧な説明を求め、契約内容を十分に理解することが重要だとしています。
困ったときの相談先
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」(局番なし):身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます
- 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725