令和8年7月の大雨で足利市に被災者生活再建支援法が適用 全壊なら最大300万円 災害救助法も8月20日に適用決定

令和8年(2026年)8月21日、内閣府は、令和8年7月17日から18日にかけての大雨による災害について、栃木県から被災者生活再建支援法を適用する旨の報告があったことを公表しました。

対象区域は栃木県足利市、発生日は令和8年7月17日です。住宅に被害を受けた世帯は、申請により被災者生活再建支援金を受け取れます。

足利市は、この災害を「令和8年7月短時間集中豪雨災害」と呼んで市の支援策をまとめています。

災害救助法の適用は8月20日に決まった

同じ災害について、災害救助法の適用も、前日の8月20日に公示されています。栃木県が足利市1市への適用を決定したもので、根拠は災害救助法施行令第1条第1項第1号(住家に多数の被害が生じた場合)です。

法適用日は災害の発生日である7月17日にさかのぼりますが、公示は8月20日で、被災から1か月あまり後の決定でした。

公示日時点の被害状況は次のとおりです。

市被害状況法適用日(公示日)
足利市全壊1、半壊176、床上浸水357月17日(8月20日)

対象になる世帯

被災者生活再建支援法の対象は、次のいずれかに当てはまる世帯です。

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難)
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号(災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する被害が発生した市町村に係る自然災害)に該当することによるものです。

支援金の金額

支援金は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の合計です。

住宅の被害程度基礎支援金再建方法加算支援金合計
全壊(損害割合50%以上)/解体/長期避難100万円建設・購入200万円300万円
〃100万円補修100万円200万円
〃100万円賃借(公営住宅を除く)50万円150万円
大規模半壊(損害割合40%台)50万円建設・購入200万円250万円
〃50万円補修100万円150万円
〃50万円賃借(公営住宅を除く)50万円100万円
中規模半壊(損害割合30%台)なし建設・購入100万円100万円
〃なし補修50万円50万円
〃なし賃借(公営住宅を除く)25万円25万円

世帯人数が1人の場合は、それぞれの金額の4分の3になります。たとえば全壊で住宅を建設・購入する単身世帯は、300万円ではなく225万円です。

支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給される制度で、その2分の1を国が補助します。支給は公益財団法人都道府県センターから行われます。

申請の方法と期限

申請の窓口は足利市です。

区分申請期間主な添付書面
基礎支援金災害発生日(令和8年7月17日)から13か月以内り災証明書、住民票 等
加算支援金災害発生日から37か月以内契約書(住宅の購入、賃借等) 等

基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はありません。 先に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請できます。

申請にはこのほか、支援金支給申請書、預金通帳の写しなどが必要です。り災証明書は市に申請して交付を受けます。足利市の窓口は納税課(電話 0284-20-2125)です。

具体的な申請書類や受付場所は自治体の案内で必ず確認してください。

足利市のその他の支援

足利市は「令和8年7月短時間集中豪雨災害による被害にあわれた方への支援について」のページに窓口を一覧でまとめています。主なものは次のとおりです。

  • り災証明書・被災証明書の発行:納税課 0284-20-2125
  • 災害見舞金(り災証明書で住家の被害が確認された世帯が対象):社会福祉課 0284-20-2131
  • 災害廃棄物(災害ごみ)の排出:資源循環推進課 0284-20-2142
  • 家の片付けなどのボランティア:足利市災害ボランティアセンター 080-8983-5909/080-8865-9804(午前9時〜午後5時、毎日受付)
  • 水道料金等の減免:企業経営課 0284-22-7916
  • 浸水被害にあった家屋の消毒・感染症対策:環境保全課 0284-20-2151
  • 被災事業者への「被災証明」の発行:商業にぎわい課 0284-20-2159

義援金は「令和8年7月短時間集中豪雨災害義援金」として、令和8年7月22日から9月30日まで受け付けています(延長される場合があります)。

金融機関への要請

8月21日、金融庁は、関東財務局が「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を栃木県内の金融機関に要請したと公表しました。預金証書や通帳をなくした場合の預金の払戻し、保険金の簡易・迅速な支払い、既存の借入金の返済猶予の相談など、被災者の便宜を図る取扱いが求められています。

取引のある金融機関に事情を伝えて相談してください。

誰に関係するか

令和8年7月17日から18日にかけての大雨で、足利市の住宅に被害を受けた人に関わります。り災証明書がすべての手続きの出発点になります。

被災後に確認したい相談先全般は災害で被災したときの公的支援・相談先まとめにまとめています。

出典

家族に説明するなら

7月17日から18日の大雨で足利市の家が壊れた人に、お金が出る制度が使えるようになったよ。家が全部壊れて建て直すなら最大300万円。まず市役所でり災証明書をもらってから申請してね。1人暮らしの世帯は金額が4分の3になるよ。基礎の分の申請は来年の8月までだから、忘れないでね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。