2026年(令和8年)4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。これは、公的医療保険に加入するすべての人を対象に、医療保険料に上乗せして集められるお金です。集めた支援金は、子育て支援策の財源になります。
このページでは、いつから・誰が・いくら負担し、何に使われるのかを、こども家庭庁の公式情報をもとにまとめます。
いつから始まるか
被用者保険(勤務先の健康保険など)の場合、令和8年(2026年)4月分の保険料から拠出が始まります。実際の給与天引きは、5月に支払われる給与からとなります。
誰が負担するか
公的医療保険に加入している人が対象です。子育て中の世帯だけでなく、加入者全員が対象になります。加入している医療保険の種類によって、負担のしかたが異なります。
- 被用者保険(会社員など):本人と勤務先(企業)が折半して負担します。
- 国民健康保険:世帯や個人の所得に応じて決まります。
- 後期高齢者医療制度:個人の所得に応じて決まります。
いくら負担するか
負担額は、加入する医療保険や所得によって異なります。また、制度の開始からしばらくの間は、年度ごとに段階的に増えていく見込みです。
被用者保険の場合、令和8年度の支援金率は0.23%です。本人の負担分は、標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の半分(残り半分は勤務先の負担)です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、所得に応じて決まります。具体的な金額は、お住まいの市区町村や、都道府県の後期高齢者医療広域連合で確認してください。
年収別の目安(令和8年度・こども家庭庁の試算)
会社員など(協会けんぽ・健保組合・共済組合):本人負担の月額
| 年収 | 月額 |
|---|---|
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
年収(毎月の給料とボーナスの合計)に0.23%を掛けて12で割り、その半分を本人が負担する計算です。同じ額を勤務先も負担しています。
国民健康保険:夫婦と子のいる世帯(どちらか一方だけに給与収入)の世帯当たり月額
| 年収 | 月額 |
|---|---|
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 |
| 200万円 | 400円 |
| 250万円 | 550円 |
| 300万円 | 650円 |
国民健康保険では、高校生年代までのこども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割は全額軽減されます。こどもが何人いても、この表の金額は変わりません。
後期高齢者医療制度:単身世帯(年金収入のみ)の月額
| 年金収入 | 月額 |
|---|---|
| 80万〜150万円 | 50円 |
| 175万円 | 100円 |
| 200万円 | 200円 |
どれもモデルでの試算で、実際の金額は加入している保険者や市区町村の条例によって決まります(国保・後期は50円単位に丸めた額)。
令和9年度以降は増える見込み
支援金は令和10年度(2028年度)にかけて段階的に増える予定です。こども家庭庁の見込みでは、医療保険の加入者一人当たりの平均月額は次のとおりです。
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
|---|---|---|---|
| 全制度平均(加入者一人当たり) | 250円 | 350円 | 450円 |
会社員などの令和10年度の本人負担は、参考値として年収400万円で月650円、600万円で月1,000円程度と示されています(令和4年度の賃金水準で機械的に計算した値で、賃金が上がれば下がるとされています)。
ボーナス・育児休業中の扱い
- ボーナス:ボーナスからも支援金が徴収されます。健康保険や厚生年金保険と同じ扱いです。
- 育児休業中:会社員などは、医療保険料や厚生年金保険料と同じく、支援金も免除されます。
自分がいくら負担するかは、加入している医療保険で確認するのが確実です。
何の財源になるか
支援金は、政府が2023年12月に策定した「こども未来戦略」の加速化プラン(約3.6兆円規模)に基づく、子育て支援策の拡充に充てられます。こども家庭庁が挙げている主な施策は次のとおりです。
- 児童手当の拡充
- こども誰でも通園制度
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付(雇用保険)
- 育児時短就業給付
- 育児期間中の国民年金保険料の免除
「実質負担ゼロ」とは
政府は、社会保障の歳出改革などを行うことで支援金による負担は相殺されるため、「支援金導入に伴う実質的な負担は生じない」と説明しています。これは社会保険料の負担全体についての説明で、支援金そのものは医療保険料に上乗せして徴収されます。「独身税ではないか」といった疑問も含め、こども家庭庁はFAQで政府の考え方を説明しています。
自分は何をすればよいか
支援金は医療保険料と合わせて徴収されるため、加入者が個別に申し込む手続きは基本的にありません。
気になるときは、2026年4月以降の給与明細や、保険料の通知を確認してください。被用者の方は、勤務先からの案内も確認するとよいでしょう。
公式情報で確認する
負担額や制度の詳しい内容は、加入する医療保険や所得によって変わります。SNSやまとめ記事だけで判断せず、公式情報を確認してください。
制度の概要はこども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」、支援金で拡充される施策はこども家庭庁「子ども・子育て支援金」で確認できます。年収別の試算は医療保険制度ごとの年収別試算(PDF)、疑問への回答はこども家庭庁のFAQにあります。
問い合わせは、子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272、9時〜18時、日曜・祝日を除く)でも受け付けています。