2026年(令和8年)4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。これは、公的医療保険に加入するすべての人を対象に、医療保険料に上乗せして集められるお金です。集めた支援金は、子育て支援策の財源になります。
このページでは、いつから・誰が・いくら負担し、何に使われるのかを、こども家庭庁の公式情報をもとにまとめます。
いつから始まるか
被用者保険(勤務先の健康保険など)の場合、令和8年(2026年)4月分の保険料から拠出が始まります。実際の給与天引きは、5月に支払われる給与からとなります。
誰が負担するか
公的医療保険に加入している人が対象です。子育て中の世帯だけでなく、加入者全員が対象になります。加入している医療保険の種類によって、負担のしかたが異なります。
- 被用者保険(会社員など):本人と勤務先(企業)が折半して負担します。
- 国民健康保険:世帯や個人の所得に応じて決まります。
- 後期高齢者医療制度:個人の所得に応じて決まります。
いくら負担するか
負担額は、加入する医療保険や所得によって異なります。また、制度の開始からしばらくの間は、年度ごとに段階的に増えていく見込みです。
被用者保険の場合、令和8年度の支援金率は0.23%です。本人の負担分は、標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の半分(残り半分は勤務先の負担)です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、所得に応じて決まります。具体的な金額は、お住まいの市区町村や、都道府県の後期高齢者医療広域連合で確認してください。
自分がいくら負担するかは、加入している医療保険で確認するのが確実です。
何の財源になるか
支援金は、政府が2023年12月に策定した「こども未来戦略」の加速化プラン(約3.6兆円規模)に基づく、子育て支援策の拡充に充てられます。こども家庭庁が挙げている主な施策は次のとおりです。
- 児童手当の拡充
- こども誰でも通園制度
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付(雇用保険)
- 育児時短就業給付
- 育児期間中の国民年金保険料の免除
自分は何をすればよいか
支援金は医療保険料と合わせて徴収されるため、加入者が個別に申し込む手続きは基本的にありません。
気になるときは、2026年4月以降の給与明細や、保険料の通知を確認してください。被用者の方は、勤務先からの案内も確認するとよいでしょう。
公式情報で確認する
負担額や制度の詳しい内容は、加入する医療保険や所得によって変わります。SNSやまとめ記事だけで判断せず、公式情報を確認してください。
制度の概要はこども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」、支援金で拡充される施策はこども家庭庁「子ども・子育て支援金」で確認できます。